2009年03月26日
訴訟主体の役割を研究
訴訟に関与する者(訴訟主体)は審理判断をする機関(裁判所)と当事者とに分かれるが、どちらに訴訟の主導権を与えるか又はどれだけの役割を分担させるかという観点から、訴訟の主導権を当事者に与える当事者主義と、裁判所に与える職権主義とに立法例が対立する。
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民事訴訟の場合、審理の内容面については当事者主義を採用するのが一般であるが、手続進行面については当事者主義を基調とする例も職権主義を基調とする例も見受けられる。
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刑事訴訟の場合、審理の対象となるのは国家の刑罰権の存否であることから、その点について当事者の処分に委ねることに問題があるため、職権主義が強調されることがある。しかし、それを強調すると、訴訟手続に関与する被告人は、審判機関(裁判所)による単なる取調べの対象に過ぎないという見方につながることになる。そのため、当事者主義的な要素と職権主義的な要素とをどのように調和すべきかが刑事訴訟の大きな課題になっている。(ウィキペディアより引用)
なかなか訴訟主体の役割も大きな課題あるようですね
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